【広告】

しのちーチャンネル

特定商取引法の特定継続的役務提供について

今日のお昼にNHKの法律バラエティ番組を見ました。笑福亭仁鶴さんの「バラエティ生活笑百科」です。そこで家庭教師を途中で解約したいという相談をやってました。結論として解約はできるといってました。
特定商取引という言葉は最近よく耳にします。ネットショッピングやオークションのページにも特定商取引に関する表記ということで、販売者(出品者)の住所、氏名、電話番号が記載されているのを多く見かけるようになりました。
さて、私がなぜこの記事を書いているかといいますと先ほどの生活笑百科の番組の中で弁護士の方が解約金(違約金)について法律で上限があるということをおっしゃってましたが、金額の詳細については放送してなかったのでいくらだろうと思ったことがきっかけです。
調べてみました結果がこの記事の前の記事です。
特定商取引法では、家庭教師も含めて6役務(えきむ)を「特定継続的役務提供」に指定していることも知りました。6つの役務とは
エステティックサロン
語学学校
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
のことだそうです。
しかしこれには例外もあり例えば、「家庭教師」や「学習塾」に小学校や幼稚園の受験対策のためのものは含まれない(いわゆる”お受験”対策のもの)、などです。お受験という言葉は私が持ってきたのではなくて、経済産業省の特定商取引法とはのホームページに記載されていたものです。
そして、エステや家庭教師、語学学校などこれら役務に当てはまれば何でもかんでも特定継続的役務提供に当てはまると思いきやそうではないようでした。当てはまるための条件が記載されていました。
支払う金額とサービス提供の期間です。
期間はエステに関しては1ヶ月を超えるもの、その他5役務については2ヶ月を超えるものです。
支払う金額については、いずれも5万円を超えたものが対象になっているようです。
ですからパソコン教室などで2週間短期集中のホームページの作り方講座だったりすると適用外になりますし、たとえ1年間の期間でも支払う金額の合計が5万円を超えていなければ適用外のようです。(経済産業省、特定継続的役務提供のホームページ内、適用除外について
私は法律はまったくの素人なのですが、この法律はなかなか興味深く読めました。なぜかと考えてみると自分に身近であるからだと思います。法律の中の言葉も今の時世に合ったものですし、”お受験”など日常会話に出てくる言葉も出てくるので親近感を持つからかもしれませんね。
参考::経済産業省ホームページ、特定商取引法とは

コメント

タイトルとURLをコピーしました